闇金融対策法
闇金融対策法
闇金の対策として2003年(平成15年)にヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しています。ヤミ金融対策法では悪質な業者が貸金業に登録するのを排除したり様々な罰則や対策を設けたりしています。
ヤミ金融対策の主な内容は、以下のとおりです。
1. 貸金業登録制度の強化
ヤミ金融対策として貸金業登録の審査において、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うことになりました。
貸金業は無登録で行なうことは禁止されていますので、最低でも自分が借りようとしているところは登録されている業者なのか確認することが必要です。
2. 罰則の大幅な引上げ
ヤミ金融対策として高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられ、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
【高金利違反】
- 最終更新:2014-10-02 15:17:40