見分け方


闇金の見分け方

貸金業登録業者か?

まず貸金業登録の有無がヤミ金かそうでないかを見分ける大まかな指標になります。
営業許可を受けている業者であれば、貸金業登録番号を持っているはずです。業者はその明示が義務付けられていますので、広告や事業所に「○○県知事(3)01234」「○○財務局長(8)00011号」などという表示がなければ違法です。

しかし、気をつけなければいけないのは、貸金業登録がある場合でも、必ずしもヤミ金でないとは言い切れません。架空の番号を使ったり、実在する企業の番号を勝手に名乗ることがあるからです。また、実際に国あるいは都道府県知事への登録をしている業者の中にも闇金業者は存在します。 東京都の場合、登録して三年以内の業者を「トイチ業者」 と言い、全国で摘発されるヤミ金の半分近くがそのトイチ業者とされています。

※これは、金融業者は法律で3年毎に登録を更新するようになっているため、金融業者として登録して3年以内で(1)、6年だと(2)という表記になります。悪質金融業者は、運営実績がなく3年以内に店をたたんでしまう場合がほとんどなので、都(1)が多いのです。


上限を超える金利ではないか?

その他にも金利が出資法違反の高金利ではないかをチェックしてください。 出資法第5条第2項に定められている上限金利(年20%)を超える貸付けは、出資法違反となり刑事罰が課せられます。超過する利息を取ることは違法で、超過分は無効となります。

また、1%や2%といった極端に低い金利も注意が必要です。キャッシングの利息は、実質年率5~18%程度が相場となっています。利率は借入額に反比例していて、額が大きくなるほど利息が低めです。

法律で定められた金利を超えて設定している業者は違法な業者とみて良いでしょう。もしも、申し込みをする場合は必ず契約書をよく読んでから申し込みをするようにして下さい。


連絡先の電話番号をチェック

連絡先が携帯電話である場合は、闇金業者だと考えてよいでしょう。なぜなら、日本では固定電話の番号を持たない貸金業は違法だからです。「090金融」という呼び方もありますが、電話番号が090以外で始まる場合もあるので注意してください。これらの多くは法定金利を超える高金利で貸し付けを行っていますが、逃げ足が早いのでなかなか捕まることがありません。

一見、番号が固定電話でも、電話代行業者によって携帯電話に転送されている場合もあります。かつては転送する時に「ガチャ」「プップップッ」といった転送時特有の音がありましたが、最近ではこのような転送音のないものもあるため、見分けるのが難しくなっています。


甘い宣伝文句には要注意

「来店不要、職業不問」、「ブラック、過去に金融事故ありでも大丈夫」、「審査なしまたは独自審査」、「年率12~29%」、「専業主婦でも借入できます。」、「50万円まで審査済み」など、金策されている方なら、誰でも飛び付きそうな宣伝文句を使っているところはヤミ金融だと言っていいでしょう。他の金融機関で断られるような条件の悪い客に、わざわざ好条件の話を持ちかけることはありません。甘い言葉の裏には何かあると疑うことが賢明です。

このような宣伝文句は、ギャンブル雑誌、アダルト雑誌、スポーツ新聞、公衆電話、ダイレクトメール、チラシなどでよく見かけることがあります。最近はインターネット広告やホームページで宣伝しているヤミ金も少なくありません。


ホームページの必要事項を確認する

近年、自社のホームページを持たない企業は少なくなっています。借入をする前には、最低限どのような会社なのかホームページを確認するよう心掛けて下さい。そして、このページで今まで述べてきたヤミ金の見分け方に加え、会社概要、貸付条件について必要な情報が表示されているかどうかも確認して下さい。


【表示義務のある必要情報】

  • 会社名(法人でない場合は氏名)
  • 会社住所
  • 貸金業登録番号
  • 電話番号(携帯はNG)
  • 借入金額
  • 貸付の利率(実質年率・小数点第一位以下まで表示しているか)
  • 返済の方式ならびに返済期間及び返済回数
  • 担保に関する事項








  • 最終更新:2016-09-21 16:56:54

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