利息制限法


利息制限法




利息制限法とは、消費貸借上の利息の上限を定めた法律。
利息制限法の定める利率と出資法の定める利率の間は、法律上禁止はされているが罰則がないという意味で、グレーゾーン金利と呼ばれることもある。

なお、2010年6月18日に施行された改正貸金業法により、出資法の上限金利は20%まで引き下げられました。
そのため、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に、金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります


利息制限法の第一章の第一条(利息の制限)
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割(20%)
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分(18%)
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分(15%)











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  • 最終更新:2013-09-04 14:29:28

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